キッチンカーの営業許可については、
各都道府県の管轄の保健所にて取得する必要があります。
そして、その営業許可の有効期限は、5年になっています。
つまり、5年毎に営業許可の更新を受ける必要があります。
営業許可に関しては、法改正により一定の統一基準が設けられましたが、
各都道府県、保健所によって若干の相違点があります。
これは、営業許可の更新についても同様に相違点があるので、
注意が必要になります。
2024年12月に当店も実際に東京都と埼玉県の営業許可更新を受けてきました。
その際に、ホームページ上では明記されていない相違点も
結構ありましたので、リアルな情報もお届けできると思います。
それでは、東京都・埼玉県についての相違点をまとめましたので、
確認していきましょう。
共通事項
まずは、東京都・埼玉県の共通事項になります。
①営業許可更新の案内ハガキが郵送で送られてくる。
およそ営業許可有効期限の1ヶ月前に各管轄の保健所から
営業許可更新の案内ハガキが送られてきます。
大体有効期限の1ヶ月前には更新の手続きをすることが推奨されています。
②営業許可申請書(継続)の提出
営業許可申請書(継続)を作成・提出します。
様式は各都道府県、共通の様式になります。
各保健所のホームページからダウンロードできます。
③営業許可申請手数料の支払い
更新を受ける際に、申請(継続)手数料を支払います。
新規に比べ、継続の場合の方が、手数料は安くなっています。
但し、各都道府県によって手数料の金額に違いがあるので
事前に確認しておきましょう。
2024年12月の段階で、
飲食店営業許可
東京都の場合、新規:18,000円、継続:8,900円
埼玉県の場合、新規;17,600円、継続:14,000円
となっています。
④食品衛生責任者の資格を証明するもの
具体的には、栄養士、調理師、製菓衛生士等の資格証明書
または、食品衛生責任者養成講習会修了証の原本または写し。
となっています。
⑤現車確認
上記、書類等の提出に加え、
申請日当日に担当者による現車(キッチンカー)の確認があります。
主な確認事項として、
水回り(給排水、水栓、蛇口、タンク等)
特に法改正によって、タンク容量・蛇口の仕様について、
共通規格が適用されるので、事前に確認しておきましょう。
特に、水回りに関しては、重点項目として必ずチェックされますので、確実にしておきましょう。
詳しくは、こちらの記事にまとめてあります。
当店が受けた際は、
蛇口がレバー式なのですが、実際に肘等で水を止めることができるか確認されました。
通電確認
照明設備、冷蔵・冷凍庫、換気扇等の動作確認になります。
電源の供給はありませんので、
自前の発電機等を準備しておきましょう。
その他
他、細かいものとしては、
販売窓口、物入れ用戸棚、洗剤、消毒液、ゴミ箱(蓋つき)、温湿度計等
になります。
⑥電子申請が可能になった。
食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日から、
食品営業許可・届出申請が電子申請からも可能になりました。
その際に、GビジネスIDへの登録が必要になります。
ホームページは、こちら。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00012.html
但し、実際の現車確認は各保健所にキッチンカーの持ち込みにはなると思いますので、
確認しておきましょう。
相違点
それでは、次に東京都と埼玉県の相違点について、確認していきましょう。
こちらは、当店が実際に受けてみての実体験も含まれております。
また、同じ保健所でもその日の担当者によって、若干の確認事項の相違はあると思いますので、
その点は、ご了承願います。
相違点(東京都)
①申請日の事前予約が必要。
東京都の場合、申請日の事前予約が必要になります。
各保健所に電話をして、希望日時を伝えておきましょう。
ちなみに、埼玉県の方では、特に事前予約の必要はありません。
②現に受けている営業許可書(営業設備の大要、施設の構造及び設備を示す図面が添付されたもの)(原本)
この書類は、原本が求められます。
また、当店が受けた場合は、車検証も原本が求められました。
ちなみに埼玉県では、写し(コピー)でも大丈夫でした。
③実機材の確認
当店の場合は、わたあめが商材になるので、
わたあめ機材の実際の確認が必要になります。
例えば、揚げ物の場合、フライヤーが必要になります。
ちなみに、埼玉県の方では、実機確認はありませんでした。
④タンクの給水口のパテ埋め
これは当店が、実際に更新を受けた際に、指摘された事項になりますが、
給水側のタンクの入り口の部分をパテのようなもので塞がないとダメという指摘でした。
しかも、テープ等で塞ぐのはダメでパテのようなもので塞ぐという条件になります。
↑
入り口をパテのようなもので塞ぐ
目的は、給水口からの異物混入を防ぐということのようです。
※こちらに関しては、東京都の共通規格または、当店が受けた保健所の独自規格、または当店が受けた際の担当者のみの判断かは、
定かではありませんが、注意事項として参照して下さい。
⑤営業許可証の郵送の可否
東京都の場合は、営業許可証は自分でレターパックを持ち込めば、
後日郵送してもらえます。
郵送以外の場合、後日営業許可証(約1週間後以降)を受け取りに来なければいけません。
相違点(埼玉県)
①ハサップ(HACCP)に沿った衛生管理
埼玉県においては、ハサップ(HACCP)に沿った衛生管理の記録を求められます。
キッチンカーにおいては、基準B「ハサップ(HACCP)の考え方を取り入れた」
衛生管理を実施する必要があります。
具体的には、
「衛生管理計画書」
「記録簿」
の2点の確認があります。
事前に漏れがないよう、対応しておきましょう。
ハサップ(HACCP)についてはこちらの記事にまとめてあります。
また、東京都においては、明記はされておりませんが、
当然ハサップ(HACCP)に対応していることは義務付けされていますので、
いつでも提出できるように準備はしておきましょう。
当店が、実際に東京都の更新を受けた際は、チェックを受けました。
②腸内細菌検査(検便)成績書
こちらは東京都には提出事項に入っていませんが、埼玉県では提出を求められます。
直近3ヶ月以内に検査しておきましょう。
③平面図
施設全体及び厨房機器の詳細が分かるもの。
④自動車等による営業許可申請に係る確認書
営業する地域や、キッチンカー等での作業内容と必要な設備が合致しているか、
自動車等の仕様を確認する書類になります。
ホームページからダウンロードできます。
⑤期限前の継続(更新)を受ける際の注意事項
実は当店は、今回継続申請をするにあたって期限があと一年残っていました。
その場合、継続申請という形式で受けれなく新規申請という形式になります。
その分、申請料も変わってくるので注意しましょう。
ちなみに、東京都は期限前の申請でも継続(更新)で受けるとこができました。
⑤営業許可証の郵送の可否
埼玉県の場合、営業許可証の郵送に対応可能です。
その際、レターパック代(当時800円)がかかります。
(東京都の場合でも、レターパックを持ち込めば対応可能になります)
まとめ
いかがでしたでしょうか。
東京都と埼玉県だけでも、結構な相違点があります。
また実際に当店が受けてみて、ホームページ上ではわからない相違点も結構ありました。
これは、各保健所・その日の担当者によっても確認事項が変わってくる可能性もあります。
これが都道府県となると更に色々な相違点があると想定できますので、
事前に管轄の保健所に確認しておき、
抜かりなく準備しておきたいところです。
また、今回参考にさせて頂いたホームページはこちらになります。
東京都
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyokatodokede/youshiki.html#jidou
埼玉県、狭山保健所
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/eigyokyoka/index.html#content_top2
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/223147/220813_tebiki.pdf
そして、実際に書類を作成し、実車確認を各保健所にて受けるというのは
それなりに手間と時間がかかります。
私は、行政書士としても活動しておりますので、
もし、その手間と時間を省略したいという方がいましたら、
下記フォームより、お気軽にお問合せ頂けると幸いです。