目次
はじめに
2026年1月1日、行政書士法が改正・施行されました。
この改正により、今までより更に行政書士という職業の公共性と専門性が法律上明確に位置づけられました。
また、これまで慣行として行われてきた行政書士のいない業者による書類作成業務の一部が、明確に違法行為として位置づけられることとなりました。
特に、コンサルティング業者、自動車販売業者、各種許認可申請に関わる事業者の皆様にとっては、日常業務に直接影響する重要な法改正となっています。
「顧客サービスの一環」「付随業務として」行ってきた書類作成代行が、今後は行政書士法違反として刑事罰の対象となる可能性があります。
本記事では、改正された行政書士法の内容と、各業界への具体的な影響について詳しく解説いたします。
行政書士法改正の主要ポイント
1. 行政書士の使命の明確化(第1条)
改正法では、今までの「目的」から新たに「行政書士の使命する」が第1条に規定されました。
【新設】第1条(行政書士の使命)
行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とする。
この条文により、行政書士という職業の公共性と専門性が法律上明確に位置づけられました。
単なる書類作成の代行ではなく、国民の権利利益を守るための専門職としての責任が明記されています。

2. 職責の強化(第1条の2)
【新設】第1条の2(職責)
第1項:行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
第2項:行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならない。
デジタル化への対応が職責として明記され、行政書士には継続的な研鑽が求められることになりました。
3. 業務制限の厳格化(第19条)
最も重要な改正点がこの第19条です。
【改正】第19条第1項(業務の制限)
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、
業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。
改正前は「業として第1条の2に規定する業務を行うことができない」という規定でしたが、
改正後は「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。
この改正により、以下の点が明確になりました:
- 名目を問わない: 「手数料」「代行料」「サービス料」など、どのような名称であっても報酬として扱われる
- 形式を問わない: 会費制、定額制、実費精算名目など、支払いの形式に関わらず該当する
- 付随業務の例外が狭まる: 本業に付随する行為であっても、報酬を得て書類作成を行えば違法となる

4. 罰則の整備・強化(第21条、第21条の2、第22条の4)
【改正】第21条(資格詐称)
行政書士となる資格を有しない者が、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたときは、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
【新設】第21条の2(無資格業務)
第19条第1項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
【改正】第22条の4(名義貸し等)
第19条の2の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。
改正前は第21条に複数の違反類型が含まれていましたが、改正後は違反類型ごとに独立した条文となり、無資格での業務(第19条違反)に対する罰則が新設されました。
これにより、行政書士資格を持たない者が業として書類作成を行った場合、明確に刑事罰の対象となることが示されています。

5. 両罰規定の明確化(第23条の3)
【改正】第23条の3(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第21条の2、第22条の4、第23条第2項又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
この規定により、従業員が違反行為を行った場合、従業員個人だけでなく、法人(会社)も罰金刑に処せられます。 つまり、会社として組織的に無資格業務を行っていた場合、会社自体が刑事罰の対象となります。
「報酬」の解釈と実務上の注意点
報酬に該当するもの
総務省の見解によれば、以下のようなケースは全て「報酬を得て」に該当します:
1. 会費制・定額制
- 会員から定額の会費を徴収し、会員のために書類作成を行う
- →金額の大小に関わらず会費を徴収している場合、会費全体が報酬とみなされる
2. 代行手数料名目
- 「申請代行手数料」「手続代行料」として料金を徴収
- →書類作成を無料と謳っていても、人件費を含む実費を徴収している場合は報酬に該当
3. 一連の業務に含まれる場合
- 商品販売やサービス提供に付随して書類作成を行い、全体として対価を得ている場合
- →書類作成部分の金額が全体に占める割合が小さくても、含まれていれば報酬に該当する
報酬に該当しないもの
- 印紙代、証紙代、用紙代等の実費弁償(人件費を含まないもの)
- 顧客自身が書類を作成し、提出代行のみを行う場合(書類作成がない場合)
各業界への具体的な影響
ケース1: キッチンカー販売業界
【違法となる行為例】
キッチンカー販売業者A社が、車両販売時のサービスとして、以下の業務を行っているケース:
- 保健所への営業許可申請書の作成
- 消防署への設備配置図面の作成・届出
- これらの書類作成・申請代行を含めた「開業サポートパッケージ」として料金を徴収
【法的問題点】
- 営業許可申請書は「官公署に提出する書類」(行政書士法第1条の3第1項第1号)に該当
- 設備配置図面は「事実証明に関する書類」(同項第3号)に該当
- 「開業サポート料」という名目であっても、書類作成が含まれる限り「報酬」に該当
- 車両販売に真に必要な範囲を超える付随行為であり、例外に当たらない
【違反した場合のリスク】
- 担当従業員個人: 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(第21条の2)
- A社(法人): 100万円以下の罰金(第23条の3)行政処分や営業停止のリスク
- 顧客との契約が無効となるリスク
【適法な対応方法】
- 書類作成業務を完全に切り離し、行政書士に委託する
- 顧客自身が書類を作成し、A社は情報提供のみを行う
- 行政書士と提携し、顧客を紹介する(名義貸しにならないよう注意)
ケース2: コンサルティング業界(キッチンカー運営コンサル業者)
【違法となる行為例】
例えばキッチンカーコンサルタント会社B社が、企業向けに以下のサービスを提供しているケース:
- 融資・補助金申請に基づく事業計画書の作成
- 営業許可証の申請に基づく届出書の作成・提出
- これらを含む「コンサルティング料」の名目として料金を徴収
【法的問題点】
- 各種届出書・事業計画書は「官公署に提出する書類」に該当
- 事業計画書も行政提出を前提とする場合は該当
- コンサルティング料金に書類作成の対価が含まれている
- B社に行政書士資格者がいない、または適切な体制がない場合は違法
【違反した場合のリスク】
- 担当コンサルタント個人: 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- B社(法人): 100万円以下の罰金
- 顧客事業者の許認可が無効となるリスク
- 損害賠償請求を受けるリスク
- 業界内での信用失墜
【適法な対応方法】
- 社内に行政書士資格者を配置し、適切に登録・届出を行う
- コンサルティング業務と書類作成業務を明確に分離→書類作成部分は提携行政書士に委託
- 法令解釈や助言などの「コンサルティング」に業務を限定
ケース3: 自動車販売業界
【違法となる行為例】
自動車販売会社C社が、車両販売時に以下の業務を行っているケース:
- 道路運送車両法に基づく自動車登録申請書の作成
- 自動車保管場所証明申請書(車庫証明)の作成、陸運局・警察署への提出代行
- これらを含む「登録代行手数料」として料金を徴収
【法的問題点】
総務省の正式見解によれば:
道路運送車両法に基づく自動車登録申請は自動車の所有者が、
自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づく車庫証明申請は自動車の保有者が、自ら行うものであるから、
自動車販売会社による自動車登録申請書及び車庫証明申請書の作成は、「正当業務の遂行上真に必要な範囲内において付随して行う場合」に当たらない。
つまり:
- 自動車販売に付随する行為とは認められない
- 登録申請書・車庫証明申請書の作成は行政書士業務に該当
- 「代行手数料」であっても人件費が含まれれば報酬に該当
【違反した場合のリスク】
- 販売員個人: 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- C社(法人): 100万円以下の罰金
- 顧客の登録が無効となるリスク
- 業界団体からの指導・処分
【適法な対応方法】
- 顧客自身が申請書を作成し、C社は提出代行のみを行う
- 提携行政書士に書類作成を委託し、顧客を紹介する
- C社が行政書士法人を設立または社員として行政書士を雇用
「付随行為」の例外は認められるのか?
行政書士法第19条第1項には「他の法律に別段の定めがある場合」という例外規定がありますが、
「本業に付随する行為だから許される」という一般的な例外規定はありません。
下記総務省の見解が示すとおり:
自動車販売会社による自動車登録申請書及び車庫証明申請書の作成は、
「正当業務の遂行上真に必要な範囲内において付随して行う場合」に当たらない。
この見解は、以下の理由によるものです:
- 法律上の義務主体が異なる: 登録申請は所有者が、車庫証明申請は保有者が行うべきもの
- 販売と申請は別個の法律行為: 車両の売買契約と行政手続きは法的に独立している
- 顧客の権利保護: 専門資格者(行政書士)による適正な手続きが求められる
この解釈は、他の業界にも同様に適用されます。
つまり:
- キッチンカー販売と営業許可申請
- コンサルティングと行政届出
これらはいずれも「別個の法律行為」であり、付随行為の例外には該当しないと解されます。
実務上の判断が難しいケース
Q1: 社内の行政書士資格者が書類を作成する場合は?
A: 行政書士として正式に登録し、行政書士業務として行う必要があります。
- 単に資格を持っているだけでは不十分で、日本行政書士会連合会への登録と所属行政書士会への入会が必要
- 行政書士法人として組織する、または個人事業として併業する形が考えられる
Q2: 書類作成は無料、提出代行のみ有料の場合は?
A: 書類作成自体を顧客が行い、単なる提出代行のみであれば違法ではありません。
ただし、実態として:
- 書類の下書きや雛形提供を行っている
- 記載内容の指示や修正を行っている
- 添付書類の作成を行っている
これらがあれば、実質的に書類作成を行っていると認定される可能性があります。
Q3: 実費(印紙代、用紙代)のみを徴収する場合は?
A: 真に実費のみ(人件費を含まない)であれば報酬に該当しません。
ただし、総務省見解によれば、人件費等を含むものは書類の作成に対する報酬に該当する可能性があるので注意が必要です。
印紙・証紙代、用紙代等を補償する実費弁償は、その範囲にとどまる限り、書類の作成に対する報酬に該当しないが、人件費等を含むものは書類の作成に対する報酬に該当する。
Q4: グループ会社間での書類作成は?
A: グループ会社であっても別法人である以上、「他人」に該当します。
- 無償であれば問題ありませんが、「業として」行う場合は違法の可能性あり
- 業務委託料や管理料に含まれる形であれば報酬を得ていると認定される可能性あり
- グループ内に行政書士法人を設立するなどの対応が望ましい
事業者が取るべき対応策
1. 現状業務の見直し(早急に実施)
官公署に提出する書類の作成を行っているか?
顧客から何らかの対価(手数料、代行料、サービス料等)を得ているか?
社内に行政書士登録をした者がいるか?
書類作成業務を外部委託しているか?
1つでも該当する場合は、詳細な業務フローの確認が必要です。
2. 違法リスクがある業務の対応
a) 業務を中止する
- 最もリスクが低い方法
- 顧客サービスの低下につながる可能性
b) 行政書士に委託する
- 信頼できる行政書士(法人)と提携契約を結ぶ
- 顧客を紹介し、適正な報酬を行政書士が受領する
- 名義貸しにならないよう注意(実態として行政書士が業務を行うこと)
c) 社内に行政書士を配置する
- 行政書士資格者を採用、または既存社員に資格取得を促す
- 行政書士登録を行い、適切に業務を行う
- 行政書士法人を設立する選択肢もある
d) 業務内容を変更する
- 書類作成は顧客自身に行ってもらう
- 情報提供、相談、雛形提供のみを行う(具体的な記載内容の指示は行わない)
- 提出代行のみを行う(書類作成には一切関与しない)
3. 契約書・料金体系の見直し
- 書類作成業務が含まれていないことを明記
- 提供するサービスの範囲を明確化
- 情報提供と書類作成の境界線を明確にする
契約書記載例(適法な場合):
第○条(業務内容)
甲(事業者)は乙(顧客)に対し、以下の業務を提供する。
1. ○○に関する情報提供および相談
2. 必要書類の雛形提供(記載内容の指示は行わない)
3. 乙が作成した書類の提出代行(書類の内容確認・修正は行わない)
甲は、官公署に提出する書類の作成は行わない。書類作成が必要な場合は、
乙自身が行うか、行政書士に依頼するものとする。
よくある質問(FAQ)
Q1: これまで問題なく行ってきた業務が、なぜ急に違法になるのですか?
A: 従来から行政書士法第19条により無資格での書類作成業務は禁止されていましたが、今回の改正で「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加され、解釈の余地が狭まりました。
また、罰則規定が整備され、取締りが強化される見込みです。
Q2: 同業他社も同じことをしていますが、摘発されるのですか?
A: 法改正により、今後は取締りが強化される可能性が高いです。
「他社もやっている」は違法性の言い訳にはなりません。むしろ、早期に対応した企業が競争優位性を持つ可能性があります。
Q3: 行政書士に委託すると、コストが増加して顧客に転嫁せざるを得ません
A: 適正な業務には適正な対価が必要です。行政書士は専門資格者として責任を持って業務を行います。
顧客にとっても、専門家による適正な手続きの方が安心できる場合が多いです。
Q4: うちの業界では慣習として行われてきたことですが?
A: 業界慣習であっても、法律に違反していれば是正する必要があります。
むしろ、業界全体として適法な体制を構築することが、業界の信頼性向上につながります。
Q5: 少額の手数料しか取っていない場合も違法ですか?
A: 総務省見解によれば「書類作成に対する報酬と認定できる場合には、その名目やその額の多寡は問わない」とされています。
金額の大小は関係ありません。
まとめ
2026年1月1日施行の行政書士法改正により、以下の点が明確になりました:
改正の要点
- 行政書士の使命・職責が法律上明確化された
- 「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加され、脱法的な行為が許されなくなった
- 無資格業務に対する罰則が新設され、違反者は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- 両罰規定により法人も処罰対象となり、企業としての責任が問われる
各事業者が取るべき対応
- 現状業務の棚卸しと法的リスクの評価(緊急)
- 違法リスクのある業務の見直し(早急)
- 行政書士との提携または社内配置の検討
- 契約書・料金体系の見直し
- 従業員教育の実施
- 顧客への適切な説明と周知
法改正の背景にある考え方
今回の改正は、単なる規制強化ではありません。その背景には:
- 国民の権利利益の保護: 不適切な書類作成による不利益を防ぐ
- 行政手続きの適正化: 専門家による正確な手続きを確保する
- デジタル社会への対応: 電子申請等の高度化に対応できる専門性の確保
という政策目的があります。
今後の展望
法改正後は、取締りの強化が予想されます。
特に:
- 行政機関による監視の強化
- 行政書士会からの通報・告発の可能性
- 顧客からの苦情・相談の増加
- 同業他社からの指摘
などにより、違法業務が発覚するリスクが高まります。
「これまで問題なかったから」「同業他社もやっているから」という理由で放置することは、企業として重大なリスクを抱えることになります。
早期の対応が、企業の信頼性確保とリスク回避につながります。
行政書士としてのサポート
「行政書士永島マネジメントオフィス」では、今回の行政書士法改正に関する以下のサポートを提供しております:
提供サービス
1.現状業務の法的リスク診断
- 貴社の業務フローを確認し、行政書士法違反のリスクを評価
- 具体的な改善策のご提案
- 業界特性を踏まえたリスク分析
2.業務フローの見直しサポート
- 適法な業務フローへの移行支援
- 契約書・約款の見直しと改訂
- 顧客への説明資料の作成支援
- 社内規程の整備
3.行政書士業務の受託
- 各種許認可申請書類の作成
- 官公署への届出書類の作成
- 顧客企業に代わって適法に書類作成を実施
- 電子申請にも対応
4.提携サポート体制の構築
- 貴社と当事務所の業務提携契約の締結
- 顧客紹介スキームの構築
- 共同での顧客対応体制の確立
- 定期的な法令情報の提供
このような企業様におすすめです
- キッチンカー販売、飲食店開業支援を行っている企業
- キッチンカーコンサルティングを行っている企業
- 自動車販売、整備業を営んでいる企業
- その他、顧客のために官公署提出書類を作成している全ての企業
お問い合わせ
行政書士法改正への対応でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
